フルハーネス安全帯が原則義務化へ
カテゴリ:お知らせ
労働安全衛生規則が2018年6月19日に改正され、高所作業での原則フルハーネス型の墜落制止防止用器具の使用が義務付けられました。またこの改正に伴い、安全衛生特別教育規定が改正されました。
法改正の概要(細かい改正点等は各自確認必要です)
1.安全帯の名称が「墜落制止用器具」に変更
2.フルハーネス型安全帯の使用が原則となる(但し高さ6.75m(建設業では5m)以下は胴ベルト型を使用できる
3.特に危険性の高い業務(高さ2m以上の箇所で作業床を設けるところにおけるフルハーネス型のものを用いて行う業務)は特別教育が必要
※現在使用している安全帯は猶予期間(2022年1月1日)まで使用できますが猶予期間を超えると新しい規格の安全帯に変更しなければなりません
建設現場の墜落・転落死亡災害を防ぐため、墜落の恐れのある高所作業では、いつ、いかなる時でも墜落制止用器具を確実に使用し、あなたのかけがえのない命をまもってください
法改正の概要(細かい改正点等は各自確認必要です)
1.安全帯の名称が「墜落制止用器具」に変更
2.フルハーネス型安全帯の使用が原則となる(但し高さ6.75m(建設業では5m)以下は胴ベルト型を使用できる
3.特に危険性の高い業務(高さ2m以上の箇所で作業床を設けるところにおけるフルハーネス型のものを用いて行う業務)は特別教育が必要
※現在使用している安全帯は猶予期間(2022年1月1日)まで使用できますが猶予期間を超えると新しい規格の安全帯に変更しなければなりません
建設現場の墜落・転落死亡災害を防ぐため、墜落の恐れのある高所作業では、いつ、いかなる時でも墜落制止用器具を確実に使用し、あなたのかけがえのない命をまもってください